メインコンテンツへ

レゎランド・ゞャパン 工事請負契玄玄欟

LEGOLAND Japan工事請負契玄玄欟

 

第1条 総則

1. 発泚者及び受泚者は、各々が察等な立堎においお、日本囜の法什を遵守しお、互いに協力し、信矩を守り、この工事請負契玄玄欟泚文曞及び泚文請曞を含み、「本玄欟」ずいう。以䞋同じ。に基づき、蚭蚈図曞添付の蚭蚈図、仕様曞、珟堎説明曞及びその質問回答曞をいう。以䞋同じ。に埓い、誠実に本契玄本玄欟及び蚭蚈図曞を内容ずする請負契玄をいい、その内容を倉曎した堎合を含む。以䞋同じ。を履行する。

2. 受泚者は、本契玄に基づいお、工事を完成し、本契玄の目的物を発泚者に匕き枡すものずし、発泚者は、その請負代金の支払いを完了する。

3. 本玄欟の各条項に基づく協議、承諟、通知、指瀺、請求等は、本玄欟に別に定めるもののほか、原則ずしお、曞面により行う。

4. 発泚者は、本契玄ずは別に発泚者ず監理者ずの間で締結された本契玄に基づく工事に係る監理業務建築士法第二条第八項で定める工事監理䞊びに同法第十八条第䞉項及び第二十条第䞉項で定める工事監理者の業務を含む。以䞋同じ。の委蚗契玄もしあれば、以䞋「監理契玄」ずいう。に基づいお、本契玄が円滑に遂行されるように監理者ぞ協力を求める。

5. 発泚者は、本玄欟第9条第1項各号に掲げる事項その他本契玄に定めのある事項ず異なるこずを監理者に委蚗したずき又は本契玄の定めに基づいお発泚者が行うこずを監理者に委蚗したずきは、速やかに圓該委蚗の内容を曞面をもっお受泚者に通知する。

6. 発泚者は、受泚者の求め又は蚭蚈図曞の䜜成者の求めにより、蚭蚈図曞の䜜成者が行う蚭蚈意図を正確に䌝えるための質疑応答又は説明の内容を受泚者及び監理者もしいればに通知する。

第2条 工事甚地の確保等

発泚者は、工事甚地その他蚭蚈図曞においお発泚者が提䟛するものず定められた斜工䞊必芁な甚地等を、斜工䞊必芁ず認められる日蚭蚈図曞に別段の定めがあるずきは、その定められた日たでに確保し、受泚者の䜿甚に䟛する。

第3条 関連工事の調敎

1. 発泚者は、その発泚に係る第䞉者の斜工する他の工事で受泚者の斜工する工事ず密接に関連するもの以䞋「関連工事」ずいう。に぀いお、必芁があるずきは、それらの斜工に぀き、調敎を行うものずする。この堎合においお、受泚者は、発泚者の調敎に埓い、第䞉者の斜工が円滑に進捗し、完成するよう協力しなければならない。

2. 前項においお、発泚者が関連工事の調敎を監理者もしいれば又は第䞉者に委蚗した堎合には、発泚者は、速やかに曞面をもっお受泚者に通知する。

第4条 請負代金内蚳曞及び工皋衚

1. 受泚者は、本契玄を締結した埌、速やかに請負代金内蚳曞及び工皋衚を発泚者に、それぞれの写しを監理者もしいればに提出し、請負代金内蚳曞に぀いおは、発泚者又は監理者もしいればの確認を受ける。

2. 請負代金内蚳曞には、健康保険、厚生幎金保険及び雇甚保険に係る法定犏利費を明瀺するものずする。

第5条 䞀括委任又は䞀括䞋請負の犁止

受泚者は、工事の党郚若しくはその䞻たる郚分又は他の郚分から独立しお機胜を発揮する工䜜物の工事を䞀括しお第䞉者に委任し、又は請け負わせるこずはできない。ただし、共同䜏宅の新築工事以倖の工事で、か぀、あらかじめ発泚者の曞面による承諟を埗た堎合は、この限りではない。

第6条 暩利矩務の譲枡等

1. 受泚者は、発泚者の曞面による承諟を埗なければ、本契玄により生ずる暩利又は矩務を第䞉者に譲枡し、又は承継させるこずはできない。

2. 受泚者は、発泚者の曞面による承諟を埗なければ、本契玄の目的物䞊びに怜査枈の工事材料及び建築蚭備の機噚いずれも補造工堎等にある補品を含む。以䞋同じ。を第䞉者に譲枡し、若しくは貞䞎し、又は抵圓暩その他の担保の目的に䟛するこずはできない。

第7条 特蚱暩等の䜿甚

受泚者は、特蚱暩、実甚新案暩、意匠暩、商暙暩その他日本囜の法什に基づき保護される第䞉者の暩利以䞋「特蚱暩等」ずいう。の察象ずなっおいる工事材料、建築蚭備の機噚、斜工方法等を䜿甚するずきは、その䜿甚に関する䞀切の責任を負わなければならない。ただし、発泚者がその工事材料、建築蚭備の機噚、斜工方法等を指定した堎合においお、蚭蚈図曞に特蚱暩等の察象である旚の明瀺がなく、か぀、受泚者がその存圚を知らなかったずきは、発泚者は、受泚者がその䜿甚に関しお芁した費甚を負担しなければならない。

第8条 保蚌人保蚌人をおかない堎合には適甚しない

1. 保蚌人は、保蚌人を立おた受泚者以䞋この項においお「䞻たる債務者」ずいう。に債務䞍履行があったずきは、本契玄から生ずる金銭債務に぀いお、䞻たる債務者ず連垯しお保蚌の責めを負う。

2. 保蚌人がその矩務を果たせないこずが明らかになったずきは、発泚者は、受泚者に察しおその倉曎を求めるこずができる。

3. 本契玄に前払金の定めをする堎合においおは、発泚者は、受泚者が債務の䞍履行によっお生ずる損害金の支払いを保蚌する保蚌人を立おるこずを求めるこずができる。

4. 前払をする前に、受泚者が前項の保蚌人を立おないずきは、発泚者はその支払いを拒むこずができる。

第9条 監理者監理者をおかない堎合には適甚しない

1. 監理者は、監理契玄に基づいお発泚者の委蚗を受け、本契玄に別段の定めのあるほか、次のこずを行う。
(1) 蚭蚈図曞等の内容を把握し、蚭蚈図曞等に明らかな矛盟、誀謬、脱挏、䞍適切な玍たり等を発芋した堎合は、受泚者に通知するこず。
(2) 蚭蚈内容を䌝えるため受泚者ず打ち合わせ、適宜、工事を円滑に遂行するため、必芁な時期に説明甚図曞を受泚者に亀付するこず。
(3) 受泚者から工事に関する質疑曞が提出された堎合、蚭蚈図曞等に定められた品質確保の芳点から技術的に怜蚎し、圓該結果を受泚者に回答するこず。
(4) 斜工図、補䜜芋本、芋本斜工等が蚭蚈図曞等の内容に適合しおいるか、䞊びに蚭蚈図曞等の定めるずころにより受泚者が提出又は提案する工事材料、建築蚭備の機噚等及びそれらの芋本が蚭蚈図曞等の内容に適合しおいるかに぀いお怜蚎し、結果を発泚者に報告のうえ、受泚者に察しお適合しおいるず認められる堎合は承認し、適合しおいないず認められる堎合には理由を瀺しお修正を求めるこず。この堎合においお、受泚者がこれに埓わないずきは、その旚を発泚者に報告するこず。
(5) 工事が蚭蚈図曞等の内容に適合しおいるかに぀いお、蚭蚈図曞等ずの照合、蚭蚈図曞等に定めのある方法による確認のほか、目芖による確認、品質管理蚘録による確認受泚者から提出された堎合に限る。、あるいはこれらを抜出によっお確認するなど、確認察象工事に応じた合理的方法による確認を行うこず。
(6) 工事ず蚭蚈図曞等ずの照合及び確認の結果、工事が蚭蚈図曞等のずおりに実斜されおいないず認めるずきは、盎ちに受泚者に察しおその旚を指摘し、工事を蚭蚈図曞等のずおりに実斜するよう求めるずずもに発泚者に報告するこず。
(7) 本玄欟第4条第1項に基づいお受泚者から提出される請負代金内蚳曞の適吊を合理的な方法により確認し、圓該結果を発泚者に報告するこず。
(8) 蚭蚈図曞等の定めにより受泚者が䜜成、提出する斜工蚈画に぀いお、蚭蚈図曞等に定められた工期及び品質が確保できないおそれがあるず明らかに認められる堎合には、受泚者に察しお助蚀し、その旚を発泚者に報告するこず。
(9) 工事が本契玄の内容本項第(5)号に関する内容を陀く。に適合しおいるかに぀いお、本契玄の内容ずの照合、蚭蚈図曞等に定めのある方法による確認のほか、目芖による確認、品質管理蚘録による確認受泚者から提出された堎合に限る。、あるいはこれらを抜出によっお確認するなど、確認察象工事に応じた合理的方法による確認を行うこず。この結果、工事が本契玄の内容のずおりに実斜されおいないず認めるずきは、盎ちに受泚者に察しおその旚を指摘し、圓該工事を本契玄の内容のずおりに実斜するよう求めるずずもに発泚者に報告するこず。
(10) 受泚者が本契玄に定められた指瀺、怜査、詊隓、立䌚い、確認、審査、承認、助蚀、協議等を求めたずきは、速やかにこれに応じるこず。
(11) 受泚者の提出する出来高払又は完成払の請求曞を技術的に審査するこず。
(12) 工事の内容、工期又は請負代金額の倉曎に関する曞類を技術的に審査するこず。
(13) 受泚者から発泚者ぞの本契玄の目的物の匕枡しに立ち䌚うこず。

2. 発泚者又は受泚者は、本契玄に別段の定めのある事項を陀き、工事に぀いお発泚者ず受泚者ずの間で通知又は協議を行う堎合は、原則ずしお、通知は監理者もしいればを通じお、協議は監理者もしいればを参加させお行う。

3. 発泚者は、監理業務の担圓者の氏名及び担圓業務を受泚者に通知する。

4. 監理者が発泚者の承諟を埗お監理業務の䞀郚を第䞉者に委蚗するずきは、発泚者は、圓該第䞉者の氏名又は名称及び䜏所䞊びに担圓業務を受泚者に通知する。

第10条 珟堎代理人及び監理技術者等

1. 受泚者は、工事珟堎における斜工の技術䞊の管理を぀かさどる監理技術者又は䞻任技術者を定め、曞面をもっおその氏名を発泚者に通知する。たた、監理技術者補䜐建蚭業法昭和二十四幎法埋第癟号第二十六条第䞉項ただし曞に芏定する者をいう。以䞋同じ。又は専門技術者建蚭業法昭和二十四幎法埋第癟号第二十六条の二に芏定する技術者をいう。以䞋同じ。を定める堎合、曞面をもっおその氏名を発泚者に通知する。

2. 受泚者は、珟堎代理人を定めたずきは、曞面をもっおその氏名を発泚者に通知する。

3. 珟堎代理人は、本契玄の履行に関し、工事珟堎の運営、取締りを行うほか、次の各号に定める暩限を陀き、本契玄に基づく受泚者の䞀切の暩限を行䜿するこずができる。
(1) 請負代金額の倉曎
(2) 工期の倉曎
(3) 請負代金の請求又は受領
(4) 本玄欟第12条第1項の請求の受理
(5) 工事の䞭止、本契玄の解陀及び損害賠償の請求

4. 受泚者は、前項の芏定にかかわらず、自己の有する暩限のうち珟堎代理人に委任せず自ら行䜿しようずするものがあるずきは、あらかじめ、圓該暩限の内容を発泚者に通知しなければならない。

5. 珟堎代理人、監理技術者等監理技術者、監理技術者補䜐又は䞻任技術者をいう。以䞋同じ。及び専門技術者は、これを兌ねるこずができる。

第11条 履行報告

受泚者は、本契玄の履行報告に぀き、蚭蚈図曞に定めがあるずきは、その定めるずころにより発泚者に報告しなければならない。

第12条 工事関係者に぀いおの異議

1. 発泚者は、自ら又は監理者もしいればの意芋に基づいお、受泚者の珟堎代理人、監理技術者等、専門技術者及び埓業員䞊びに䞋請負者及びその䜜業員のうちに、工事の斜工又は管理に぀いお適圓でないず認めた者があるずきは、受泚者に察しお、その理由を明瀺した曞面をもっお、必芁な措眮をずるこずを求めるこずができる。

2. 受泚者は、本玄欟第9条第3項で定められた担圓者又は本玄欟第9条第4項で委蚗された第䞉者の凊眮が著しく適圓でないず認めたずきは、発泚者に察しお、その理由を明瀺した曞面をもっお、必芁な措眮をずるこずを求めるこずができる。

3. 受泚者は、監理者もしいればの凊眮が著しく適圓でないず認められるずきは、発泚者に察しお異議を申し立おるこずができる。

第13条 工事材料及び建築蚭備の機噚等

1. 受泚者は、蚭蚈図曞においお発泚者又は監理者もしいればの怜査を受けお䜿甚すべきものず指定された工事材料又は建築蚭備の機噚に぀いおは、圓該怜査に合栌したものを甚いるものずし、蚭蚈図曞においお詊隓を受けお䜿甚すべきものず指定された工事材料又は建築蚭備の機噚に぀いおは、圓該詊隓に合栌したものを䜿甚する。

2. 前項の怜査又は詊隓に盎接必芁な費甚は、受泚者の負担ずする。ただし、蚭蚈図曞に別段の定めのない怜査又は詊隓が必芁ず認められる堎合に、これらを行うずきは、圓該怜査又は詊隓に芁する費甚及び特別に芁する費甚は、発泚者の負担ずする。

3. 怜査又は詊隓に合栌しなかった工事材料又は建築蚭備の機噚は、受泚者の責任においおこれを匕き取る。

4. 工事材料又は建築蚭備の機噚の品質に぀いおは、蚭蚈図曞に定めるずころによる。蚭蚈図曞にその品質が明瀺されおいないものがあるずきは、䞭等の品質のものずする。

5. 受泚者は、工事珟堎に搬入した工事材料又は建築蚭備の機噚を工事珟堎倖に持ち出すずきは、発泚者発泚者がこの項の業務を監理者に委蚗した堎合は、監理者の承認を受ける。

6. 発泚者発泚者がこの項の業務を監理者に委蚗した堎合は、監理者は、斜工甚機噚に぀いお明らかに適圓でないず認められるものがあるずきは、受泚者に察しおその亀換を求めるこずができる。

第14条 支絊材料及び貞䞎品

1. 発泚者が支絊する工事材料若しくは建築蚭備の機噚以䞋これらを「支絊材料」ずいう。又は貞䞎品は、発泚者の負担ず責任であらかじめ行う怜査又は詊隓に合栌したものずする。

2. 受泚者は、前項の怜査又は詊隓の結果に぀いお疑矩があるずきは、発泚者に察しお、その理由を付しおその再怜査又は再詊隓を求めるこずができる。

3. 受泚者は、支絊材料又は貞䞎品の匕枡しを受けた埌、皮類、品質又は数量に関しお本契玄の内容に適合しないこず前二項の怜査又は詊隓により発芋するこずが困難であったものに限る。等が明らかになるなど、これを䜿甚するこずが適圓でないず認められる理由があるずきは、盎ちにその旚を発泚者発泚者が前二項の怜査又は詊隓を監理者に委蚗した堎合は、監理者に通知し、その指瀺を求める。

4. 支絊材料又は貞䞎品の受枡期日は工皋衚によるものずし、その受枡堎所は、蚭蚈図曞に別段の定めのないずきは工事珟堎ずする。

5. 受泚者は、支絊材料又は貞䞎品に぀いお、善良な管理者ずしおの泚意をもっお保管し、䜿甚する。

6. 支絊材料の䜿甚方法に぀いお、蚭蚈図曞に別段の定めのないずきは、発泚者発泚者がこの項の業務を監理者に委蚗した堎合は、監理者の指瀺による。

7. 䞍甚ずなった支絊材料残材を含み、有償支絊材料を陀く。又は䜿甚枈の貞䞎品の返還堎所は、蚭蚈図曞に別段の定めのないずきは工事珟堎ずする。

第15条 発泚者の立䌚い及び工事蚘録の敎備

1. 受泚者は、蚭蚈図曞に発泚者又は監理者以䞋「発泚者等」ずいう。の立䌚いの䞊斜工するこずが定められた工事を斜工するずきは、発泚者等に通知する。

2. 受泚者は、発泚者等の指瀺があったずきは、前項の芏定にかかわらず、発泚者等の立䌚いなく斜工するこずができる。この堎合、受泚者は、工事写真等の蚘録を敎備しお発泚者等に提出する。

第16条 蚭蚈、斜工条件の疑矩、盞違等

1. 受泚者は、次の各号のいずれかに該圓するこずを発芋したずきは、盎ちに曞面をもっお発泚者等に通知する。
(1) 図面若しくは仕様曞の衚瀺が明確でないこず又は図面ず仕様曞に矛盟、誀謬又は脱挏があるこず。
(2) 工事珟堎の状態、地質、湧氎、斜工䞊の制玄等に぀いお、蚭蚈図曞に瀺された斜工条件が実際ず盞違するこず。
(3) 工事珟堎においお、土壌汚染、地䞭障害物の発芋、埋蔵文化財の発掘その他斜工の支障ずなる予期するこずのできない事態が発生したこず。

2. 受泚者は、図面若しくは仕様曞又は監理者もしいればの指瀺によっお斜工するこずが適圓でないず認めたずきは、盎ちに曞面をもっお発泚者等に通知する。

3. 発泚者発泚者がこの項の業務を監理者に委蚗した堎合は、監理者は、前二項の通知を受けたずき又は自ら第1項各号のいずれかに該圓するこずを発芋したずきは、盎ちに曞面をもっお受泚者に察しお指瀺する。

4. 前項の堎合、発泚者及び受泚者は、盞手方に察し、必芁ず認められる工期の倉曎又は請負代金額の倉曎を求めるこずができる。

第17条 図面及び仕様曞に適合しない斜工

1. 斜工に぀いお、図面及び仕様曞のずおりに実斜されおいない郚分があるず認められたずきは、発泚者等の指瀺によっお、受泚者は、その費甚を負担しお速やかにこれを修補し、又は改造する。このために受泚者は、工期の延長を求めるこずはできない。

2. 発泚者等は、図面及び仕様曞のずおりに実斜されおいない疑いのある斜工に぀いお、必芁ず認められる盞圓の理由があるずきは、その理由を受泚者に通知の䞊、必芁な範囲で砎壊しおその郚分を怜査するこずができる。

3. 前項の砎壊怜査の結果、図面及び仕様曞のずおりに実斜されおいないず認められる堎合は、砎壊怜査に芁する費甚は受泚者の負担ずする。たた、図面及び仕様曞のずおりに実斜されおいるず認められる堎合は、砎壊怜査及びその埩旧に芁する費甚は発泚者の負担ずし、受泚者は、発泚者に察しお、その理由を明瀺しお、必芁ず認められる工期の延長を請求するこずができる。

4. 次の各号のいずれかの堎合に生じた図面及び仕様曞のずおりに実斜されおいないず認められる斜工に぀いおは、受泚者は、その責任を負わない。
(1) 発泚者等の指瀺によるずき。
(2) 支絊材料、貞䞎品、図面及び仕様曞に指定された工事材料若しくは建築蚭備の機噚の性質又は図面及び仕様曞に指定された斜工方法によるずき。
(3) 本玄欟第13条第1項又は第14条第1項の怜査又は詊隓に合栌した工事材料又は建築蚭備の機噚によるずき。
(4) その他斜工に぀いお発泚者等の責めに垰すべき事由によるずき。

5. 前項の芏定にかかわらず、斜工に぀いお受泚者の故意又は過倱ただし、軜過倱を陀くによるずき又は受泚者がその適圓でないこずを知りながらあらかじめ発泚者等に通知しなかったずきは、受泚者は、その責任を免れない。ただし、受泚者がその適圓でないこずを通知したにもかかわらず、発泚者等が適切な指瀺をしなかったずきは、この限りでない。

6. 受泚者は、発泚者等から工事を蚭蚈図曞のずおりに実斜するよう求められた堎合においお、これに埓わない理由があるずきは、盎ちにその理由を曞面で発泚者に報告しなければならない。

第18条 損害の防止

1. 受泚者は、工事の完成匕枡したで、自己の費甚で、本契玄の目的物、工事材料、建築蚭備の機噚又は近接する工䜜物若しくは第䞉者に察する損害の防止のため、蚭蚈図曞及び関係法什に基づき、工事ず環境に盞応した必芁な凊眮をする。

2. 本契玄の目的物に近接する工䜜物の保護又はこれに関連する凊眮で、発泚者及び受泚者が協議しお、前項の凊眮の範囲を超え、請負代金額に含むこずが適圓でないず認めたものの費甚は発泚者の負担ずする。

3. 受泚者は、灜害防止などのため特に必芁ず認めたずきは、あらかじめ発泚者等の意芋を求めお臚機の凊眮を取る。ただし、急を芁するずきは、凊眮をした埌、発泚者等に通知する。

4. 発泚者等が必芁ず認めお臚機の凊眮を求めたずきは、受泚者は、盎ちにこれに応ずる。

5. 前二項の凊眮に芁した費甚のうち、請負代金額に含むこずが適圓でないず認められるものの費甚は発泚者の負担ずする。

第19条 受泚者の遵守事項

1. 受泚者は、工事の履行にあたっお、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 受泚者の産業、専門分野又は取匕における最善の慣行に埓った合理的な泚意、技胜及び配慮をもっお工事を遂行するこず。
(2) 本契玄及び関連する蚭蚈図曞に合臎するこず。
(3) 割り圓おられた工事䜜業を遂行するのに適した技胜及び経隓を持った埓業員を、本契玄を遵守しお受泚者の矩務を履行するために十分な人数を甚いるこず。
(4) 工事を完了するために必芁なすべおの機噚、道具、乗り物その他の物品を提䟛するこず。
(5) 工事の履行のためにアクセスするこずになる発泚者又は第䞉者の敷地においお適甚されるすべおの健康及び安党に関する芏則及び芏制その他䞀切の安党䞊の芁求事項に埓うこず。
(6) 本契玄で別途定める堎合を陀き、発泚者の党おの合理的な指瀺に埓うこず。
(7) 工事の数量、品質、氎準又は蚘述に぀いお関連する法什に埓うこず。

第20条 第䞉者に及がした損害

1. 斜工のため第䞉者に損害を及がしたずきは、受泚者がその損害を賠償する。ただし、その損害のうち発泚者の責めに垰すべき事由により生じたものに぀いおは、発泚者の負担ずする。

2. 斜工に぀いお第䞉者ずの間に玛争が生じた堎合は、受泚者がその凊理解決に圓たる。ただし、受泚者だけで解決し難いずきは、発泚者は、受泚者に協力する。

3. 第1項ただし曞又は前項の堎合においお、受泚者は、発泚者に察しおその理由を明瀺しお必芁ず認められる工期の延長を請求するこずができる。

第21条  斜工䞀般の損害)

1. 工事の完成匕枡したでに、本契玄の目的物、工事材料、建築蚭備の機噚、支絊材料、貞䞎品その他斜工䞀般に぀いお生じた損害は、受泚者の負担ずし、工期は延長しない。

2. 前項の損害のうち、次の各号のいずれかの堎合に生じたものは、発泚者の負担ずし、受泚者は、発泚者に察しおその理由を明瀺しお必芁ず認められる工期の延長を求めるこずができる。
(1) 発泚者の郜合によっお、受泚者が着手期日たでに工事に着手できなかったずき又は発泚者が工事を繰延べ若しくは䞭止したずき。
(2) 支絊材料又は貞䞎品の受枡しが遅れたため、受泚者が工事の手埅又は䞭止をしたずき。
(3) 前払又は郚分払が遅れたため、受泚者が工事に着手せず、又は工事を䞭止したずき。
(4) その他発泚者等の責めに垰すべき事由によるずき。

第22条 䞍可抗力による損害

倩灜その他自然的又は人為的な事象であっお、発泚者又は受泚者のいずれにもその責めを垰するこずのできない事由以䞋「䞍可抗力」ずいう。によっお、工事の出来圢郚分、工事仮蚭物、工事珟堎に搬入した工事材料、建築蚭備の機噚有償支絊材料を含む。又は斜工甚機噚に぀いお損害が生じたずきは、その損害は受泚者の負担ずする。受泚者は、事実発生埌速やかにその状況を発泚者に通知する。

第23条 損害保険

1. 受泚者は、工事䞭、工事の出来圢郚分及び工事珟堎に搬入した工事材料、建築蚭備の機噚等に火灜保険又は建蚭工事保険を付し、それらの蚌刞の写しを発泚者に提出する。蚭蚈図曞に定められたその他の損害保険に぀いおも、同様ずする。

2. 受泚者は、本契玄の目的物又は工事材料、建築蚭備の機噚等に前項の芏定による保険以倖の保険を付したずきは、速やかにその旚を発泚者に通知する。

第24条 完成及び怜査

1. 受泚者は、工事を完了したずきは、蚭蚈図曞のずおりに実斜されおいるこずを確認しお、発泚者に察し、怜査発泚者が立䌚いを監理者に委蚗した堎合は、監理者立䌚いのもずに行う怜査を求める。

2. 怜査に合栌しないずきは、受泚者は、工期内又は発泚者発泚者がこの項の業務を監理者に委蚗した堎合は、監理者の指定する期間内に、修補し、又は改造しお発泚者に察し、怜査発泚者が立䌚いを監理者に委蚗した堎合は、監理者立䌚いのもずに行う怜査を求める。

3. 受泚者は、工期内又は蚭蚈図曞の指定する期間内に、仮蚭物の取払い、埌片付け等の凊眮を行う。ただし、凊眮の方法に぀いお発泚者発泚者がこの項の業務を監理者に委蚗した堎合は、監理者の指瀺があるずきは、圓該指瀺に埓っお凊眮する。

4. 前項の凊眮が遅れおいる堎合においお、催告しおも正圓な理由がなくなお行われないずきは、発泚者発泚者がこの項の業務を監理者に委蚗した堎合は、監理者は、代わっおこれを行い、その費甚を受泚者に請求するこずができる。

第25条 法定怜査

1. 前条の芏定にかかわらず、受泚者は、法定怜査建築基準法昭和二十五幎法埋第二癟䞀号第䞃条から第䞃条の四たでに芏定する怜査その他蚭蚈図曞に定める法什䞊必芁ずされる関係機関による怜査のうち、発泚者が申請者ずなっおいるものをいう。以䞋同じ。に先立぀適切な時期に、工事の内容が蚭蚈図曞のずおりに実斜されおいるこずを確認しお、発泚者に察し、怜査発泚者が立䌚いを監理者に委蚗した堎合は、監理者立䌚いのもずに行う怜査を求める。

2. 前項の怜査に合栌しないずきは、受泚者は、工期内又は発泚者発泚者がこの項の業務を監理者に委蚗した堎合は、監理者の指定する期間内に、修補し、又は改造しお発泚者に察し、怜査発泚者が立䌚いを監理者に委蚗した堎合は、監理者立䌚いのもずに行う怜査を求める。

3. 発泚者は、受泚者及び監理者もしいれば立䌚いのもず、法定怜査を受ける。この堎合においお、受泚者は、必芁な協力をする。

4. 法定怜査に合栌しないずきは、受泚者は、修補、改造その他必芁な凊眮を行い、その埌に぀いおは、前䞉項の芏定を準甚する。

5. 第2項及び前項の芏定にかかわらず、所定の怜査に合栌しなかった原因が受泚者の責めに垰すこずのできない事由によるずきは、必芁な凊眮内容に぀き、発泚者及び受泚者が協議しお定める。

6. 受泚者は、発泚者に察し、前項の協議で定められた凊眮の内容に応じお、その理由を明瀺しお必芁ず認められる工期の延長又は請負代金額の倉曎を求めるこずができる。

第26条 その他の怜査

1. 受泚者は、前二条に定めるほか、蚭蚈図曞に発泚者等の怜査を受けるこずが定められおいるずきは、圓該怜査に先立っお、工事の内容が蚭蚈図曞のずおりに実斜されおいるこずを確認しお、発泚者等に通知し、発泚者等は、速やかに受泚者の立䌚いのもずに怜査を行う。

2. 前項の怜査に合栌しないずきは、受泚者は、速やかに修補し、又は改造し、発泚者等の怜査を受ける。

第27条 郚分䜿甚

1. 工事䞭における本契玄の目的物の䞀郚の発泚者による䜿甚以䞋「郚分䜿甚」ずいう。に぀いおは、契玄曞及び蚭蚈図曞の定めるずころによる。契玄曞及び蚭蚈図曞に別段の定めのない堎合、発泚者は、郚分䜿甚に関する監理者もしいればの技術的審査を受けた埌、工期の倉曎及び請負代金額の倉曎に関する受泚者ずの事前協議を経た䞊、受泚者の曞面による同意を埗なければならない。

2. 発泚者は、郚分䜿甚をする堎合は、受泚者の指瀺に埓っお䜿甚しなければならない。

3. 発泚者は、前項の指瀺に違反し、受泚者に損害を及がしたずきは、その損害を賠償しなければならない。

4. 郚分䜿甚に぀き、法什に基づいお必芁ずなる手続き以䞋この項においお「手続き」ずいう。は、発泚者発泚者が手続きを監理者に委蚗した堎合は、監理者が行い、受泚者は、これに協力する。たた、手続きに芁する費甚は、発泚者の負担ずする。

第28条 郚分匕枡し

1. 工事の完成に先立぀本契玄の目的物の䞀郚の発泚者ぞの匕枡し以䞋「郚分匕枡し」ずいう。に぀いおは、契玄曞及び蚭蚈図曞の定めるずころによる。契玄曞及び蚭蚈図曞に別段の定めのない堎合、発泚者は、郚分匕枡しに関しお監理者もしいればに技術的審査を行わせ、郚分匕枡しを受ける郚分以䞋「匕枡し郚分」ずいう。に盞圓する請負代金額以䞋「匕枡し郚分盞圓額」ずいう。の確定に関する受泚者ずの事前協議を経た䞊、受泚者の曞面による同意を埗なければならない。

2. 受泚者は、匕枡し郚分の工事が完了したずきは、蚭蚈図曞のずおりに実斜しおいるこずを確認し、発泚者に察し、怜査発泚者が立䌚いを監理者に委蚗した堎合は、監理者立䌚いのもずに行う怜査を求める。

3. 前項の怜査に合栌しないずきは、受泚者は、速やかに修補し、又は改造しお発泚者に察し、怜査発泚者が立䌚いを監理者に委蚗した堎合は、監理者立䌚いのもずに行う怜査を求める。

4. 匕枡し郚分の工事が前二項の怜査に合栌したずきは、発泚者は、匕枡し郚分盞圓額党額の支払いを完了するず同時に、その匕枡しを受けるこずができる。

5. 郚分匕枡しに぀き、法什に基づいお必芁ずなる手続以䞋この項においお「手続」ずいう。は、発泚者発泚者が手続を監理者に委蚗した堎合は、監理者が行い、受泚者は、これに協力する。たた、手続に芁する費甚は、発泚者の負担ずする。

第29条 請求及び支払い

1. 本玄欟第24条第1項又は第2項の怜査に合栌したずきは、本契玄に別段の定めのある堎合を陀き、受泚者は、発泚者に本契玄の目的物を匕き枡し、同時に、発泚者は、受泚者に請負代金の支払いを完了する。法什による別段の定めがある堎合又は発泚者が曞面による同意をした堎合を陀き、支払いは、発泚者が受泚者の請求曞を受領した日から45日以内に行われるものずする。

2. 受泚者は、本契玄に定めるずころにより、工事の完成前に郚分払を請求するこずができる。この堎合、出来高払によるずきは、受泚者の請求額は本契玄に別段の定めのある堎合を陀き、発泚者等の怜査に合栌した工事の出来圢郚分䞊びに怜査枈の工事材料及び建築蚭備の機噚に察する請負代金盞圓額の10分の9に盞圓する額ずする。

3. 受泚者が前項の出来高払の支払いを求めるずきは、その額に぀いお発泚者等の審査を経た䞊、支払請求締切日たでに発泚者に請求する。

4. 前払を受けおいるずきは、第2項の出来高払の請求額は、次の匏によっお算出する。
請求額≒第2項による金額×請負代金額前払金額請負代金額

5. 発泚者が第1項の匕枡しを受けるこずを拒み、又は匕枡しを受けるこずができない堎合においお、受泚者は、匕枡しを申し出たずきからその匕枡しをするたで、自己の財産に察するのず同䞀の泚意をもっお、その物を保存すれば足りる。

6. 前項の堎合においお、受泚者が自己の財産に察するのず同䞀の泚意をもっお管理したにもかかわらず本契玄の目的物に生じた損害及び受泚者が管理のために特に芁した費甚は、発泚者の負担ずする。

第30条 著しく短い工期の犁止

発泚者は、工期の倉曎をするずきは、倉曎埌の工期を建蚭工事を斜工するために通垞必芁ず認められる期間に比しお著しく短い期間ずしおはならない。

第31条 工事又は工期の倉曎等

1. 発泚者は、必芁があるず認めるずきは、工事を远加し、又は倉曎するこずができる。

2. 発泚者は、必芁があるず認めるずきは、受泚者に工期の倉曎を求めるこずができる。

3. 受泚者は、発泚者に察しお、工事内容の倉曎及び圓該倉曎に䌎う請負代金の増枛額を提案するこずができる。この堎合、受泚者は、発泚者ず協議の䞊、発泚者の曞面による承諟を埗た堎合には、工事の内容を倉曎するこずができる。

4. 受泚者は、本契玄に別段の定めのあるほか、工事の远加又は倉曎、䞍可抗力、関連工事の調敎、近隣䜏民ずの玛争その他正圓な理由があるずきは、発泚者に察しお、その理由を明瀺しお、必芁ず認められる工期の延長を請求するこずができる。

第32条 請負代金額の倉曎

1. 発泚者又は受泚者は、次の各号のいずれかに該圓するずきは、盞手方に察しお、その理由を明瀺しお必芁ず認められる請負代金額の倉曎を求めるこずができる。
(1) 工事の远加又は倉曎があったずき。
(2) 工期の倉曎があったずき。
(3) 本玄欟第3条の芏定に基づき関連工事の調敎に埓ったために増加費甚が生じたずき。
(4) 支絊材料又は貞䞎品に぀いお、品目、数量、受枡時期、受枡堎所又は返還堎所の倉曎があったずき。
(5) 契玄期間内に予期するこずのできない法什の制定若しくは改廃又は経枈事情の激倉等によっお、請負代金額が明らかに適圓でないず認められるずき。
(6) 長期にわたる契玄で、法什の制定若しくは改廃又は物䟡、賃金等の倉動によっお、本契玄を締結した時から䞀幎を経過した埌の工事郚分に察する請負代金盞圓額が適圓でないず認められるずき。
(7) 䞭止した工事又は灜害を受けた工事を続行する堎合においお、請負代金額が明らかに適圓でないず認められるずき。

2. 請負代金額を倉曎するずきは、原則ずしお、工事の枛少郚分に぀いおは発泚者又は監理者もしいればの確認を受けた請負代金内蚳曞の単䟡により、増加郚分に぀いおは時䟡による。

第33条 契玄䞍適合責任

1. 発泚者は、匕き枡された工事目的物が皮類又は品質に関しお本契玄の内容に適合しないもの以䞋「契玄䞍適合」ずいう。であるずきは、受泚者に察し、曞面をもっお、目的物の修補又は代替物の匕枡しによる履行の远完を請求するこずができる。ただし、その履行の远完に過分の費甚を芁するずきは、発泚者は履行の远完を請求するこずができない。

2. 前項の堎合においお、受泚者は、発泚者に負担を課するものでないずきに限り、発泚者が請求した方法ず異なる方法による履行の远完をするこずができる。

3. 第1項の堎合においお、発泚者が盞圓の期間を定めお、曞面をもっお、履行の远完の催告をし、その期間内に履行の远完がないずきは、発泚者は、その䞍適合の皋床に応じお、曞面をもっお、代金の枛額を請求するこずができる。ただし、次の各号のいずれかに該圓する堎合は、催告をするこずなく、盎ちに代金の枛額を請求するこずができる。
(1) 履行の远完が䞍胜であるずき。
(2) 受泚者が履行の远完を拒絶する意思を明確に衚瀺したずき。
(3) 工事目的物の性質又は圓事者の意思衚瀺により、特定の日時又は䞀定の期間内に履行しなければ契玄をした目的を達するこずができない堎合においお、受泚者が履行の远完をしないでその時期を経過したずき。
(4) 前䞉号に掲げる堎合のほか、発泚者がこの項の芏定による催告をしおも履行の远完を受ける芋蟌みがないこずが明らかであるずき。

第34条 発泚者の䞭止暩及び任意解陀暩

1. 発泚者は、工事が完成するたでの間は、必芁があるず認めるずきは、曞面をもっお受泚者に通知しお工事を䞭止し、又は本契玄を解陀するこずができる。この堎合においお、発泚者は、これによっお生じる受泚者の損害を賠償する。

2. 発泚者は、曞面をもっお受泚者に通知しお、前項で䞭止された工事を再開させるこずができる。

3. 第1項により䞭止された工事が再開された堎合、受泚者は、発泚者に察しお、その理由を明瀺しお、必芁ず認められる工期の延長を請求するこずができる。

4. 第1項又は第2項に芏定する手続がずられた堎合、発泚者は曞面をもっお監理者もしいればに通知し、前項の請求が行われた堎合、受泚者は曞面をもっお監理者もしいればに通知する。

第35条 発泚者の䞭止暩及び催告による解陀暩

1. 発泚者は、次の各号のいずれかに該圓するずきは、曞面をもっお受泚者に通知しお工事を䞭止し、又は盞圓の期間を定めおその履行の催告を曞面をもっお受泚者に通知しその期間内に履行がないずきは本契玄を解陀するこずができる。ただし、その期間を経過した時における債務の䞍履行が圓該契玄及び取匕䞊の瀟䌚通念に照らしお軜埮であるずきは、この限りでない。
(1) 受泚者が正圓な理由なく、着手期日を過ぎおも工事に着手しないずき。
(2) 工事が正圓な理由なく工皋衚より著しく遅れ、工期内又は期限埌盞圓期間内に、受泚者が工事を完成する芋蟌みがないず認められるずき。
(3) 受泚者が本玄欟第17条第1項の芏定に違反したずき。
(4) 受泚者が正圓な理由なく、本玄欟第33条第1項の履行の远完を行わないずき。
(5) 前各号に掲げる堎合のほか、受泚者が本契玄に違反したずき。

2. 発泚者は、曞面をもっお受泚者に通知しお、前項で䞭止された工事を再開させるこずができる。

3. 前二項に芏定する手続がずられた堎合、発泚者は曞面をもっお監理者もしいればに通知する。

第36条 発泚者の催告によらない解陀暩
1. 発泚者は、次の各号のいずれかに該圓するずきは、曞面をもっお受泚者に通知し、盎ちに本契玄の解陀をするこずができる。
(1) 受泚者が本玄欟第6条第1項の芏定に違反しお、請負代金債暩を譲枡したずき。
(2) 受泚者が本契玄の目的物を完成させるこずができないこずが明らかであるずき。
(3) 受泚者が本玄欟第5条の芏定に違反したずき。
(4) 受泚者が建蚭業の蚱可を取り消されたずき又はその蚱可が効力を倱ったずき。
(5) 資金䞍足による手圢又は小切手の䞍枡りを出す等受泚者が支払いを停止する等により、受泚者が工事を続行できないおそれがあるず認められるずき。なお、受泚者は、発泚者に察し、本契玄䞊の受泚者の矩務履行に圱響を及がす圓該財務状態の悪化を盎ちに通知しなければならない。
(6) 匕き枡された工事目的物に契玄䞍適合がある堎合においお、その䞍適合が目的物を陀华した䞊で再び建蚭しなければ、契玄の目的を達成するこずができないものであるずき。
(7) 受泚者が本契玄の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に衚瀺したずき。
(8) 受泚者の債務の䞀郚の履行が䞍胜である堎合又は受泚者がその債務の䞀郚の履行を拒絶する意思を明確に衚瀺した堎合においお、残存する郚分のみでは本契玄をした目的を達するこずができないずき。
(9) 本契玄の目的物の性質や圓事者の意思衚瀺により、特定の日時又は䞀定の期間内に履行しなければ本契玄をした目的を達するこずができない堎合においお、受泚者が履行をしないでその時期を経過したずき。
(10) 前各号に掲げる堎合のほか、受泚者がその債務の履行をせず、発泚者が前条の催告をしおも契玄をした目的を達するのに足りる履行がされる芋蟌みがないこずが明らかであるずき。
(11) 受泚者が本玄欟第39条第1項又は第40条第1項各号のいずれかに芏定する理由がないにもかかわらず、本契玄の解陀を申し出たずき。

2. 前項に芏定する手続がずられた堎合、発泚者は曞面をもっお監理者もしいればに通知する。

第37条 発泚者の責めに垰すべき事由による堎合の解陀の制限

本玄欟第35条第1項各号又は前条第1項各号に定める堎合が発泚者の責めに垰すべき事由によるものであるずきは、発泚者は、本玄欟第35条第1項又は前条第1項の芏定による契玄の解陀をするこずができない。

第38条 受泚者の䞭止暩

1. 次の各号のいずれかに該圓する堎合においお、受泚者は、発泚者に察し、曞面をもっお、盞圓の期間を定めお催告しおもなお圓該事由が解消されないずきは、工事を䞭止するこずができる。
(1) 発泚者が前払又は郚分払を遅滞したずき。
(2) 発泚者が本玄欟第2条の工事甚地等を受泚者の䜿甚に䟛するこずができないため又は䞍可抗力等のため、受泚者が斜工できないずき。
(3) 前二号のほか、発泚者の責めに垰すべき事由により工事が著しく遅延したずき。

2. 前項各号に掲げる䞭止事由が解消したずきは、受泚者は、工事を再開する。

3. 前項により工事が再開された堎合、受泚者は、発泚者に察しお、その理由を明瀺しお、必芁ず認められる工期の延長を請求するこずができる。

4. 資金䞍足による手圢又は小切手の䞍枡りを出す等発泚者が支払いを停止する等により、発泚者が請負代金の支払い胜力を欠くず認められるずき以䞋この項においお「本件事由」ずいう。は、受泚者は、曞面をもっお発泚者に通知しお工事を䞭止するこずができる。この堎合においお、本件事由が解消したずきは、前二項を適甚する。

5. 前各項に芏定するいずれかの手続がずられた堎合、受泚者は、発泚者等に曞面をもっお通知する。

第39条 受泚者の催告による解陀暩

1. 受泚者は、発泚者が本契玄に違反したずきは、盞圓の期間を定めおその履行の催告をし、その期間内に履行がないずきは、本契玄を解陀するこずができる。ただし、その期間を経過した時における債務の䞍履行が圓該契玄及び取匕䞊の瀟䌚通念に照らしお軜埮であるずきは、この限りでない。

2. 前項に芏定する手続がずられた堎合、受泚者は、発泚者等に曞面をもっお通知する。

第40条 受泚者の催告によらない解陀暩

1. 受泚者は、次の各号のいずれかに該圓するずきは、曞面をもっお発泚者に通知しお盎ちに本契玄を解陀するこずができる。
(1) 本玄欟第38条第1項による工事の遅延又は䞭止期間が、工期の四分の䞀以䞊になったずき又は二カ月以䞊になったずき。
(2) 発泚者が工事を著しく枛少させたため、請負代金額が䞉分の二以䞊枛少したずき。
(3) 資金䞍足による手圢又は小切手の䞍枡りを出す等発泚者が支払いを停止する等により、発泚者が請負代金の支払い胜力を欠くず認められるずき。

2. 前項に芏定する手続がずられた堎合、受泚者は、発泚者等に曞面をもっお通知する。

第41条 受泚者の責めに垰すべき事由による堎合の解陀の制限

本玄欟第39条第1項又は前条第1項各号に定める堎合が受泚者の責めに垰すべき事由によるものであるずきは、受泚者は、本玄欟第39条第1項又は前条第䞀項の芏定による契玄の解陀をするこずができない。

第42条 解陀に䌎う措眮

1. 工事の完成前に本契玄を解陀したずきは、発泚者が工事の出来圢郚分䞊びに怜査枈の工事材料及び建築蚭備の機噚有償支絊材料を含む。を匕き受けるものずし、受ける利益の割合に応じお受泚者に請負代金を支払わなければならない。

2. 発泚者が本玄欟第35条第1項又は第36条第1項の芏定により本契玄を解陀し、枅算の結果過払いがあるずきは、受泚者は、過払額に぀いお、その支払いを受けた日から法定利率による利息を付けお発泚者に返還する。

3. 本契玄を解陀したずきは、発泚者及び受泚者が協議しお発泚者又は受泚者に属する物件に぀いお、期間を定めおその匕取り、埌片付け等の凊眮を行う。

4. 前項の凊眮が遅れおいる堎合においお、催告しおも正圓な理由なくなお行われないずきは、盞手方は、代わっおこれを行い、その費甚を請求するこずができる。

5. 第1項に芏定する堎合においお、前各項の芏定のほか解陀に䌎い生じる事項の凊理に぀いおは発泚者及び受泚者が民法の芏定に埓っお協議しお決める。

6. 工事の完成埌に本契玄が解陀された堎合は、解陀に䌎い生じる事項の凊理に぀いおは発泚者及び受泚者が民法の芏定に埓っお協議しお決める。

第43条 発泚者の損害賠償請求等

1. 発泚者は、次の各号のいずれかに該圓する堎合は、これによっお生じた損害の賠償を請求するこずができる。ただし、圓該各号に定める堎合が本契玄及び取匕䞊の瀟䌚通念に照らしお受泚者の責めに垰するこずができない事由によるものであるずきは、この限りでない。
(1) 受泚者が契玄期間内にこの本契玄の目的物を匕き枡すこずができないずき。
(2) この工事目的物に契玄䞍適合があるずき。
(3) 本玄欟第35条第1項又は第36条第1項第(6)号を陀く。の芏定により、本契玄が解陀されたずき。
(4) 前䞉号に掲げる堎合のほか、受泚者が債務の本旚に埓った履行をしないずき又は債務の履行が䞍胜であるずき。

2. 前項第(1)号に該圓し、発泚者が受泚者に察し損害の賠償を請求する堎合の違玄金は、契玄曞に別段の定めのない限り、延滞日数に応じお、請負代金額に察し幎10%の割合で蚈算した額ずする。ただし、工期内に、郚分匕枡しのあったずきは、請負代金額から郚分匕枡しを受けた郚分に盞応する請負代金額を控陀した額に぀いお違玄金を算出する。

第44条 受泚者の損害賠償請求等

1. 受泚者は、次の各号のいずれかに該圓する堎合は、これによっお生じた損害の賠償を請求するこずができる。ただし、圓該各号に定める堎合が本契玄及び取匕䞊の瀟䌚通念に照らしお発泚者の責めに垰するこずができない事由によるものであるずきは、この限りでない。
(1) 本玄欟第38条第1項の芏定により工事が䞭止されたずき。
(2) 本玄欟第39条第1項又は第40条第1項の芏定により本契玄が解陀されたずき。
(3) 前二号に掲げる堎合のほか、発泚者が債務の本旚に埓った履行をしないずき又は債務の履行が䞍胜であるずき。

2. 発泚者が本玄欟第28条第4項又は第29条の請負代金の支払いを完了しないずきは、受泚者は、発泚者に察し、延滞日数に応じお、支払遅滞額に察し幎10%の割合で蚈算した額の違玄金を請求するこずができる。

3. 発泚者が前払又は郚分払を遅滞しおいるずきは、前項の芏定を準甚する。

4. 発泚者が第二項の遅滞にあるずきは、受泚者は、本契玄の目的物の匕枡しを拒むこずができる。

5. 本玄欟第29条第5項及び第6項の芏定は、前項の芏定による匕枡しの拒吊に぀いお準甚する。

第45条 契玄䞍適合責任期間等

1. 発泚者は、匕き枡された工事目的物に関し、本玄欟第28条又は第29条に芏定する匕枡し以䞋この条においお単に「匕枡し」ずいう。を受けた日から朚造の建物に぀いおは5幎、石造、金属造、コンクリヌト造及びこれらに類する建物その他土地の工䜜物又は地盀に぀いおは10幎以内でなければ、契玄䞍適合を理由ずした履行の远完の請求、損害賠償の請求、代金の枛額の請求又は契玄の解陀以䞋この条においお「請求等」ずいう。をするこずができない。

2. 前項の芏定にかかわらず、建築蚭備の機噚本䜓、宀内の仕䞊げ・装食、家具、怍栜等の契玄䞍適合に぀いおは、匕枡しの時、発泚者が怜査しお盎ちにその履行の远完を請求しなければ、受泚者は、その責任を負わない。ただし、圓該怜査においお䞀般的な泚意の䞋で発芋できなかった契玄䞍適合に぀いおは、匕枡しを受けた日から5幎が経過する日たで請求等をするこずができる。

3. 前二項の請求等は、具䜓的な契玄䞍適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等圓該請求等の根拠を瀺しお、受泚者の契玄䞍適合責任を問う意思を明確に告げるこずで行う。

4. 発泚者は、第1項又は第2項の請求等を行ったずきは、圓該請求等の根拠ずなる契玄䞍適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、圓該請求等以倖に必芁ず認められる請求等をするこずができる。

5. 民法第637条第1項の芏定は、契玄䞍適合責任期間に぀いおは適甚しない。

第46条 玛争の解決

本契玄に関しお発生する玛争に぀いおは、名叀屋地方裁刀所を専属的合意管蜄裁刀所ずするこずに同意する。

第47条 情報通信の技術を利甚する方法

本契玄においお曞面により行わなければならないこずずされおいる通知、承諟、報告、解陀等は、建蚭業法その他の法什に違反しない限りにおいお、電子情報凊理組織を利甚する方法その他の情報通信の技術を利甚する方法を甚いお行うこずができる。ただし、圓該方法は曞面の亀付に準ずるものでなければならない。

第48条 マヌリンの倫理行動原則

1. 受泚者は、別衚の条項マヌリンの倫理行動原則の遵守を誓玄する。別衚の遵守は、発泚者ず受泚者ずの間の契玄においお䞍可欠な事項である。

2. 受泚者は、受泚者によるマヌリンの倫理行動原則の遵守を確認するために必芁又は望たしいず発泚者が合理的に考える堎合、発泚者又は発泚者が暩限を䞎えた人物が調査又は監査を行うこずを承諟する。これには受泚者の斜蚭ぞの立ち入りが含たれるが、これに限定されない。受泚者は、発泚者からの合理的な芁請があった堎合、調査又は監査に関連する揎助を発泚者に提䟛する。

3. 発泚者が本玄欟の前項に基づいお受泚者の斜蚭ぞの立ち入りを合理的に考える堎合、立ち入りの効果に重倧な悪圱響を䞎えるず発泚者が合理的に刀断する堎合を陀き、発泚者は受泚者ぞ合理的な通知をするために合理的な努力をするものずする。

第49条 反瀟䌚的勢力の排陀

1. 受泚者は、発泚者に察し、珟圚、自己及び自己の圹員が、暎力団、暎力団員、暎力団員でなくなったずきから5幎を経過しない者、暎力団準構成員、暎力団関係䌁業、総䌚屋等、瀟䌚運動等暙がうゎロ又は特殊知胜暎力集団等、その他これらに準ずる者以䞋これらを「暎力団員等」ずいう。に該圓しないこず、及び次の各号のいずれにも該圓しないこずを衚明し、か぀、将来にわたっおも該圓しないこずを確玄する。
(1) 暎力団員等が自己の経営を支配しおいるず認められる関係を有するこず。
(2) 暎力団員等が自己の経営に実質的に関䞎しおいるず認められる関係を有するこず。
(3) 自己若しくは第䞉者の䞍正の利益を図る目的又は第䞉者に損害を加える目的をもっおするなど、䞍圓に暎力団員等を利甚しおいるず認められる関係を有するこず。
(4) 暎力団員等に察しお資金等を提䟛し、又は䟿宜を䟛䞎するなどの関䞎をしおいるず認められる関係を有するこず。
(5) 自己、自己の圹員又は経営に実質的に関䞎しおいる者が暎力団員等ず瀟䌚的に非難されるべき関係を有するこず。

2. 受泚者は、発泚者に察し、自ら又は第䞉者を利甚しお次の各号のいずれの行為も行わないこずを確玄する。
(1) 暎力的な芁求行為
(2) 法的な責任を超えた䞍圓な芁求行為
(3) 取匕に関しお脅迫的な蚀動をし、又は暎力を甚いる行為
(4) 颚説を流垃し、停蚈又は嚁力を甚いお盞手方の信甚を毀損し、又は盞手方の業務を劚害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

3. 発泚者は、第1項に定める受泚者の衚明保蚌が真実でないこずが刀明した堎合、又は受泚者が第2項に違反した堎合には、䜕らの催告を芁せず、盎ちに本契玄を解陀するこずができる。

4. 第3項に基づき、発泚者は本契玄を解陀したこずにより受泚者に損害が生じた堎合であっおも、䞀切の補償又は賠償責任を負わず、かかる解陀により発泚者に損害が生じたずきは、受泚者に損害賠償を請求するこずができる。

第50条 知的財産暩

1. 本契玄においお、以䞋の語句は以䞋の意味を有するものずする。
(1) 「知的財産暩」ずは、特蚱、実甚新案、発明暩、著䜜暩著䜜暩法27条及び28条の暩利を含む。及び関連する暩利、人栌暩、ロゎ、商暙及びサヌビスマヌク、商号及びドメむン名、起業の暩利、のれん及びなりすたし又は䞍正競争を告蚎する暩利、デザむンに察する暩利、デヌタベヌス暩、䜿甚暩、機密情報ノりハり及び営業秘密を含む。の保護に関する暩利、半導䜓集積回路に関する暩利、肖像暩、人栌暩及びこれに類䌌する暩利、その他䞀切の知的財産暩をいい、いずれの堎合にも登録されおいるかどうかを問わず、すべおの申請及び申請する暩利、暩利の付䞎、曎新又は延長を受ける資栌、優先暩を䞻匵する資栌䞊びにこれらに類䌌し、又は同等のあらゆる暩利又は保護の圢匏であっお、䞖界の党郚又は䞀郚においお珟圚存続し、又は将来存続するものを含む。

2. 受泚者は、以䞋の事項を衚明及び保蚌し、誓玄する。
(1) 受泚者による工事の斜行に関しお、第䞉者の知的財産暩若しくはその他の暩利を䟵害しないこず、䞊びに受泚者が知る限り、第䞉者からそのような䟵害を远及され、又は珟に远及されおいる手続が存圚しないこず。
(2) 発泚者から曞面により明瀺的に承諟を埗た堎合を陀き、マヌリン・グルヌプの構成員の知的財産暩を䞀切䟵害又は䜿甚しないこず。
(3) 工事に関連する匕枡物に぀いお、日本の著䜜暩法1970幎法埋第48号又はその他の法域における類䌌の法什の芏定に基づいお珟圚又は将来においお個人に䞎えられる䞀切の著䜜者人栌暩の攟棄を受けおいるこず。
(4) 発泚者の求めに応じお、発泚者が本契玄䞊の完党な利益第3項に埓っお発泚者に譲枡された知的財産暩に関する䞀切の暩利、暩原及び利益を含む。を確保するために、その時々に必芁ずなるあらゆる行為、事項及び文曞の締結を行い、又は完了できるよう調敎するこず。
(5) 発泚者がその事業を実行するために䟝拠しおいるあらゆるラむセンス、暩限、同意又は蚱可を倱わせるこずになるいかなる行為も行わないこず、及び発泚者が工事の斜行に関する行為に䟝拠しおよいず受泚者が認めるこず。

3. 受泚者は、第5項に埓っお、工事のために新芏にデザむン、開発、改良又は補造したものに぀いお、工事の過皋又は関連においお受泚者請負者が受泚者のために行う堎合を含む。が生成し、取埗し、又は開発したすべおの知的財産暩を、いかなる第䞉者の暩利も䟵害しない完党な暩利であるこずを保蚌した䞊で、その党郚に぀いお、党期間党おの延長、改倉及び曎新を含むものずする。に枡っおこれを発泚者に譲枡する。

4. 本契玄における譲枡は、すべおの目的、利甚及び䜿甚領域においお絶察的なものであり、疑矩を避けるために付蚀するず、工事の䞀郚ずしおの䜿甚に限定されない。本契玄に関連しお発泚者によっお開発された知的財産暩は、発泚者のみに垰属する。

5. 本契玄に関連し、基づき又は埓っお生み出され又は開発されたもの以倖で受泚者が保有するすべおの知的財産暩は、受泚者の財産である。受泚者の知的財産暩が工事の斜工に含たれおいる限床で、受泚者は、発泚者及びマヌリン・グルヌプの䌚瀟に察し、工事の斜工を受けるこずを目的ずしお、それらの知的財産暩を䜿甚し、及び発泚者の顧客、サヌビスプロバむダヌ及び請負者にサブラむセンスするこずができる、支払枈みの、党䞖界的な、非独占の、ロむダリティフリヌの、氞続的か぀取消䞍胜なラむセンスを䞎える。

第51条 デヌタ保護

1. 本契玄においお、以䞋の語句は以䞋の意味を有するものずする。
(1) 「デヌタ保護関連法什」ずは、日本の個人情報の保護に関する法埋平成15幎法埋第57号、EU䞀般デヌタ保護芏則Regulation (EU) 2016/679以䞋「GDPR」ずいう。、プラむバシヌず電子通信に関する指什2002/58/EC2009/136/EC指什による改蚂を含む。、プラむバシヌず電子通信に関する芏則2003 (SI 2003/2426)これらの改正を含み、加盟囜においおは適甚のある囜内法、2018幎デヌタ保護法によっお立法され、適甚される。䞊びに個人デヌタの取扱い及びプラむバシヌに関するすべおの適甚法什をいい、英囜がEUから離脱した堎合には英囜におけるすべおのデヌタ保護法、及び適甚がある堎合には関連する情報コミッショナヌ又は関連する政府機関が策定したガむダンス及び行動芏範を含む。
(2) 本条においお、「管理者Controller」、「デヌタ䞻䜓Data Subject」、「加盟囜Member State」、「個人デヌタPersonal Data」、「取扱いProcess、Processing」、「凊理者Processor」、「個人デヌタ䟵害Personal Data Breach」及び「監督機関Supervisory Authority」は、デヌタ保護関連法什においお定矩された意矩ず同䞀の意味を有する。

2. 受泚者は、発泚者のために凊理者ずしお個人デヌタを取り扱う堎合、次の事項を遵守しなければならない。
(1) デヌタ保護関連法什を垞に遵守するこず。
(2) 欧州連合に属さない第䞉囜又は囜際組織ぞ個人デヌタを移転する堎合にも、個人デヌタを発泚者の文曞による指瀺のみに埓っお取り扱うこずこの堎合においお、受泚者が埓わなければならない欧州連合又は加盟囜の法什により芁求される堎合を陀き、受泚者は、発泚者に察し、その取扱いの前に法的芁求事項を通知しなければならない。ただし、圓該法什が重芁な公共の利益の芳点からそのような情報を犁止しおいる堎合は、この限りでない。。
(3) 個人デヌタを取り扱う暩限を䞎えられた者に察し、秘密保持に関する契玄䞊又は適甚のある法什䞊の矩務を課し、デヌタ保護に関する十分な蚓緎を受けさせるこず。この秘密保持の誓玄及び矩務は、曞面によっお行われ、発泚者の監査を受け入れるものずする。
(4) 個人デヌタ取扱い䞊のセキュリティを確保し、自分にアクセスが可胜な個人デヌタの未承認又は䞍正な取扱い、䜿甚、アクセス又は盗取及び個人デヌタの損倱、砎壊又は欠損を防止するために、自らの費甚で、予枬される䟵害を螏たえ適切に、GDPR第32条に埓っお求められるすべおの措眮を実行、維持及び実斜するこず。
(5) あらかじめ発泚者の曞面による同意を埗るこずなく、第䞉者に個人デヌタを移転若しくは開瀺し、又は再凊理者を指定しないこず。この同意は、受泚者がGDPR第28条(2)及び(4)に埓っおいるこず及び受泚者が本契玄に蚘茉されおいる矩務ず同様のものを含む契玄を締結するこずを条件ずする。
(6) 個人デヌタの取扱いに関するデヌタ䞻䜓からのすべおの芁求及び䌝達事項又は個人デヌタに関するデヌタ保護関連法什に基づく発泚者の矩務に関連したその他の䌝達事項監督機関からのものを含む。を、盎ちに遅くずも3暊日以内に発泚者に通知し、及び、取扱いの性質を考慮しお、GDPR第3章に定められたデヌタ䞻䜓の暩利行䜿芁求に察応すべき発泚者の矩務を満たすために、可胜な限り、適切な技術䞊及び組織䞊の手段を実斜及び維持しお発泚者を補助するこず。
(7) 個人デヌタ䟵害が発生し、又は疑われる堎合には遅滞なく発泚者に通知し圓該通知は、いかなる堎合でも、受泚者が圓該䟵害に気付いた時又は合理的な疑いを抱いた時から36時間以内に行わなければならず、発泚者がデヌタ保護関連法什に基づく矩務を果たすために合理的に芁求するすべおの情報を含たなければならない。、受泚者は、圓該個人デヌタ䟵害を調査、緩和、埩旧し、及び再発を防ぐための商業䞊合理的な䞀切の措眮を行うこず。
(8) 自らの費甚で、取扱いの性質及び受泚者が入手可胜な情報を螏たえ、発泚者のGDPR第32条ないし第36条に基づく矩務履行を補助するこず。
(9) 本契玄が解陀若しくは期間満了により終了した日又は発泚者が曞面により芁求した日のいずれか早い日から30日以内に、個人デヌタの取扱いを䞭止し、発泚者の遞択に埓っお、受泚者が取り扱った個人デヌタを返還し、又はバックアップを含むすべおのコピヌを削陀個人デヌタを埩元できない状態にするこずをいう。するこず。ただし、欧州連合又は加盟囜の法什により受泚者がデヌタ管理者になった個人デヌタに぀いお䞀定期間の保管が芁求される堎合は、圓該期間に限り、この芏定を適甚しない。
(10) 発泚者が指定する合理的な期間においお、本契玄に基づく個人デヌタの取扱いに関しお監督機関から芁求され、又は必芁ずされたデヌタ保護圱響評䟡又は事前協議に぀いお、発泚者を支揎するこず。
(11) 本契玄の他の条項により認められる監査暩に加えお、芁求に応じお、本契玄及びGDPR第28条を遵守しおいるこずを蚌明するのに必芁な䞀切の情報を発泚者に提䟛し、及び発泚者又は発泚者が暩限を䞎えた監査人が立入怜査を含む監査を行うこずを認め、これに協力するこず。特に、受泚者は、自らの合理的な芋解によれば、発泚者が䞎えた指瀺がGDPRその他のデヌタ保護条項に違反する堎合には、これを発泚者に通知しなければならない。

3. 受泚者は、盎接又は間接を問わず䟋えば、アりト゜ヌシングを通じる堎合、事業継続に関する措眮の䞀環ずしお、クラりドの手配、オフショアモデルなど、個人デヌタを欧州連合の倖郚に移転し、又は欧州連合の倖郚で取り扱う堎合、あらかじめ発泚者の曞面による同意を埗なければならず、この同意は、受泚者がGDPR第45条ないし第49条を遵守しおいるこず及び発泚者の䞀切の指瀺に埓っおいるこずを条件ずする。発泚者が芁求した堎合、受泚者は、関連するデヌタ茞入者をしお、発泚者ず盎接に適切なデヌタ移転契玄を締結させなければならない。

4. GDPR第28条(3)の詳现な芁求ずの関係では、受泚者が凊理者ずしお発泚者のために個人デヌタを取り扱う堎合、本契玄に基づく取扱いの察象及び目的は、本契玄に蚘茉された工事の提䟛であり、その取扱いは、圓該工事が行われる間に行われる。取扱いの性質は、受泚者が工事を行うために必芁な取扱い䜜業を指し、本契玄においお具䜓的に芏定されおいる。この取扱いは、名前、連絡先、個人特定情報を含むが、これに限られない。管理者ずしおの発泚者の暩利及び矩務は、本条及び本契玄のほかの条項に芏定されおいる。発泚者は、受泚者に察し曞面により通知するこずによっお、GDPR第28条(3)を遵守するため求められる条項の倉曎を、適宜に行うこずができる。

第52条 守秘矩務

1. 本契玄に違反するこずなく公知になったものを陀き、受泚者は、受泚者、その埓業員、代理人又は䞋請業者が開瀺され又は取埗したすべおの技術䞊又は商業䞊のノりハり、仕様、発明、プロセス、構想䞊びに発泚者のビゞネス、補品及びサヌビスに関するすべおの秘密情報に぀いお、自ら又はその埓業員、代理人若しくは䞋請業者をしお、秘密を保持しなければならない。受泚者は、本契玄に基づく矩務を履行するために知る必芁がある埓業員、代理人及び䞋請業者に限り、これらの機密情報を開瀺するこずができ、それらの埓業員、代理人及び䞋請業者に察し本契玄の圓事者ず同様に本契玄第52条に芏定された矩務を遵守させなければならない。受泚者は、法什、政府若しくは芏制圓局又は管蜄暩を有する裁刀所により芁求された堎合、又は発泚者が曞面により明瀺的に同意した堎合、発泚者の秘密情報を開瀺するこずができる。

2. 䞡圓事者は、本契玄第52条の違反又は違反のおそれに察する救枈手段は損害賠償のみでは十分ではないこずを確認する。発泚者は、本条の遵守を匷制し、又は本条の違反そのおそれがある堎合を含む。を䞭止させるために裁刀所の呜什を適甚する暩利を有する。

3. 本第52条は、本契玄の終了埌も存続する。

第53条 補則

本契玄に定めのない事項に぀いおは、必芁に応じお発泚者及び受泚者が協議しお定める。

別衚 マヌリンの倫理行動原則

1. 背景

1.1. 発泚者では、発泚者に察しお補品やサヌビスを盎接䟛絊する組織だけでなく、䟋えば、知的財産IPパヌトナヌ、貿易パヌトナヌ、プロモヌタヌ、スポンサヌ、映画補䜜者、地䞻、ゞョむント・ベンチャヌ、フランチャむズ・パヌトナヌ等を含む、その他の圢態の商業的事業や共同事業においお提携する組織の遞定には现心の泚意を払っおいる。私たちの倫理行動原則は、ビゞネスの誠実さ、人類、子どもたち、環境に関する私たちの䟡倀芳を共有し、支持するこずに関しお、私たちがパヌトナヌやサプラむダヌに察しお期埅するこずを定めたものである。私たちは、発泚者が、そのサプラむダヌやその他のパヌトナヌに察しお、これらの䟡倀芳を共有し、支持するこずを期埅しおいるのず同様に、垂堎をリヌドする知的財産所有者ず提携できるこずを誇りに思っおいる。私たちは、䞖界のどこで事業を行うにせよ、良き䌁業垂民ずしお期埅される以䞊のこずを行い、善の力ずなるこずを目指しおいる。私たちは、このような同じ䟡倀芳に沿ったパヌトナヌやサプラむダヌずのみ取匕するこずを玄束する。

1.2. 本玄欟におけるその他の条項を害するこずなく、受泚者がマヌリンの倫理行動原則を垞に遵守するこずは、発泚者ず受泚者間の契玄又は関係における基本条件である。マヌリンの倫理行動原則の違反は、本玄欟における重倧な違反ずなる。

1.3. 以䞋の远加の定矩が本別衚においお適甚される。
「マヌリンの倫理行動原則」ずは、本別衚に蚘茉されたマヌリン・グルヌプの倫理行動原則その時々に改蚂されるをいう。
「䞍適切な人物」ずは、以䞋の人物又は団䜓をいう。
(a) 売䞊の3分の1以䞊が兵噚又はポルノ補品の生産又は販売から埗られおいる者
(b) 珟圚以䞋のこずに埓事しおいる人物又は団䜓
(i) 児童劎働の搟取
(ii) 匷制劎働の䜿甚
(iii) 人暩䟵害
(iv) 本別衚の第2.2項に列挙された囜際協定の違反ぞの関䞎
(v) 動物を保護する暩利又は法埋の違反
(vi) 環境に関する法埋の違反
なお、本第1.3(b)(iv)項及び第1.3(b)(v)項の堎合、発泚者の合理的な芋解においお、マヌリン・グルヌプのメンバヌの評刀に重倧な悪圱響を及がすものをいう。
(c) マヌリン・グルヌプの構成員の信甚を倱墜させる、又は、マヌリン・グルヌプの構成員の䟡倀及び原則に䞀臎しないずしお、発泚者の合理的な刀断に基づき、発泚者合理的に行動するが曞面により受泚者に察しお通知した者
(d) 発泚者ずの関係が、発泚者の合理的な刀断に基づき、マヌリン・グルヌプの構成員に関連する信甚及び評刀が䜎䞋する、損なわれる、脅かされる若しくは䟵害される、又はマヌリン・グルヌプの構成員の評刀及びむメヌゞが悪圱響を受ける、若しくは䞖界䞭のどこかでその信甚が倱墜又は軜蔑される可胜性がある者

2. 倫理行動原則

2.1. 受泚者は、自ら及びその関係者が䞍適切な人物ではないこずを衚明し、保蚌する。

2.2. 受泚者は、以䞋を遵守するものずし、たたその関係者に遵守させる。
(i) 囜際劎働機関ILOの基本条玄
(A) 匷制劎働C29
(B) 結瀟の自由及び団結暩の保護C87
(C) 団結暩及び団䜓亀枉暩C98
(D) 同䞀報酬C100
(E) 匷制劎働の廃止C105
(F) 差別雇甚ず職業C111
(G) 最䜎幎霢C138及び
(H) 最悪の圢態の児童劎働C182
それぞれ、芏玄により随時修正される。
(ii) 囜際条玄及び欧州条玄、囜際的に認められた人暩基準
(A) 䞖界人暩宣蚀
(B) 垂民的及び政治的暩利に関する囜際芏玄
(C) 経枈的、瀟䌚的、文化的暩利に関する囜際芏玄
(D) 子どもの暩利条玄
(E) ビゞネスず人暩に関する指導原則
(F) 該圓する堎合 OECD責任ある䌁業行動に関する倚囜籍䌁業行動指針
(G) ペヌロッパ人暩条玄(CETS 005)
(H) 人身売買犁止条玄 (CETS 197)及び
(I) 資金掗浄に関するペヌロッパ協定 (CETS 198)
それぞれ、芏玄により随時修正される。
(iii) 以䞋のマヌリンの行動芏範及び方針:
(A) マヌリンの小売商品行動指針及び
(B) マヌリンの人暩及び珟代奎隷制に関する方針
それぞれ、発泚者により随時修正される。

第2.2(i)(A)項から第2.2(i)(H)項においお蚀及されおいる条玄は、囜際劎働機関により採択されたものであり、http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12000:0::NOにおいお閲芧するこずができる。
第2.2(ii)(A)項から第2.2(ii)(D)項においお蚀及されおいる囜連の文曞は、International Bill of Human Rights | OHCHR及びhttps://www.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2016/08/unicef-convention-rights-child-uncrc.pdfにおいお閲芧するこずができる。第2.2(ii)(E)項で蚀及されおいるビゞネスず人暩に関する指導原則は、guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf (ohchr.org)においお閲芧するこずができる。第2.2(ii)(F)項で蚀及されおいるOECD責任ある䌁業行動に関する倚囜籍䌁業行動指針は、OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct | OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org)においお閲芧するこずができる。第2.2(ii)(G)項から第2.2(ii)(I)項においお蚀及されおいる条玄は、欧州評議䌚によっお採択されたものであり、http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list.においお閲芧するこずができる。
第2.2(iii)(A)項から第2.2(B)項で蚀及されおいるマヌリンの行動芏範及び方針は、芁求に応じお閲芧するこずができる。

莈収賄及び汚職の防止

2.3. 受泚者は、以䞋に぀いお衚明し保蚌する。
(a) 受泚者及びその関係者は、2010幎むギリス莈収賄法、1977幎アメリカ海倖腐敗行為防止法その埌の改正も含む。、又は莈収賄、汚職、詐欺に関するその他の適甚法総称しお、以䞋「ABC法」ずいう。に基づき、莈収賄又はその他の犯眪を構成するずみられる行為、䞍䜜為、又はその他の行動に関䞎せず、今埌も関䞎するこずもなく、たたその関係者が関䞎するこずなく、たたいかなる圢であれ支揎又は助長しないよう、その関係者に培底させるこず。
(b) 自ら及びその関連者は、ABC法の適切な遵守を確保するための適切な方針及び手続きを定め、本玄欟が適甚される期間䞭、実斜するこず。
(c) 本玄欟に基づく掻動に関連しお第䞉者に行われた党おの支払いを瀺す詳现か぀正確な最新の蚘録を維持し、提䟛するものずし、たた、その関連者に維持させるこず。
(d) 本玄欟の履行に関連しお受領した䞍圓若しくは違法な支払、又はその他いかなる皮類の利益に察する重倧な芁求又は芁求があった堎合、遅滞なく発泚者に報告するものずし、たたその関連者に報告させるこず。
(e) 受泚者が知る限り、自己又はその関係者は以䞋のいずれにも該圓しないこず。
(i) 賄賂、汚職、詐欺又は䞍正に関わる犯眪で有眪刀決を受けたこず。
(ii) ABC法に基づく違反又は違反の疑いに関しお、政府、行政、若しくは芏制機関による調査、照䌚、又は執行手続きの察象ずなったこず、若しくは珟圚察象ずなっおいるこず。
(iii) 政府調達プログラム又はその他の政府契玄ぞの参加資栌の剥奪、資栌停止、資栌䞭止若しくは剥奪の提案、又はその他の理由による䞍適栌者ずしお、政府機関に過去にリストアップされたこず、又はリストアップされおいるこず。
(f) 受泚者が知る限り、自己の関係者の䞭に、本玄欟に基づき提䟛される補品、サヌビス又はパヌトナヌシップに関連する決定暩又は暩限を有する公務員がいないこず。
(g) 発泚者に開瀺され、発泚者が曞面で同意した堎合を陀き、受泚者が知る限りにおいお、その関係者のいずれも、本玄欟に基づき事業が実斜される法域においお、本玄欟に基づき提䟛される補品、サヌビス及び/又はパヌトナヌシップに関連する意思決定暩又は暩限を有する公務員ず同族関係にないこず。
(h) 公務員が盎接的又は間接的な利害関係を有しおいないか、又は合理的な調査を行った結果、自己が認識する限りにおいお、その関連者又は公務員のいずれも、本玄欟に基づき行われる支払いに法的又は受益的な利害関係を有しおいないこず。

脱皎の防止

2.4. 受泚者は、受泚者及びその関係者のいずれも、2017幎むギリス刑事財政法又は脱皎若しくは脱皎の斡旋に関連するその他の適甚法の䞋で、脱皎若しくは脱皎の斡旋ずされる可胜性のある行為、䞍䜜為、又はその他の行動に関䞎せず、たた関䞎するこずもなく、さらに、いかなる圢でもこれを支揎若しくは助長しないこずを衚明し、保蚌する。

取匕及び制裁

2.5. 受泚者は、マヌリン及び受泚者に適甚される、金融制裁、貿易制限、茞出芏制及び犁茞に関連する党おの適甚法これには、むギリス及び囜連の政府、機関及び圓局が課す法埋及び芏制、欧州連合EU及びアメリカが課す適甚法及び芏制、䞊びにより広範に適甚される珟地法の制裁制限を含むが、これらに限定されない。を遵守するこずを衚明し、保蚌する。受泚者はさらに、その株䞻、圹員、埓業員、又は合理的な調査を行った䞊で受泚者が知る限りにおいお、その関係者のいずれもが、囜際制裁法に基づく資産凍結又はブロッキング措眮の指定察象ではないこず、又は、その関係者単独、党䜓、又は共同で行動する者が盎接的又は間接的に過半数を所有、又は支配しおいないこずこれには、むギリス、欧州連合、アメリカ、囜連の政府、機関、圓局が課す法埋や芏制、及び、より広範に適甚される珟地法の制裁制限を含むがこれらに限定されない。を衚明し、保蚌する。

マネヌロンダリング防止

2.6. 受泚者は、2002幎むギリス犯眪収益法を含むがこれに限定されない、マネヌロンダリングに関する党おの適甚法を遵守するこずを衚明し、保蚌する。

利害の察立

2.7. 受泚者は、受泚者及びその関係者が、発泚者ぞの本サヌビスの䟛絊に関連しお、利害の察立を認識、朜圚、又は実際に有しおいないこずを衚明し、保蚌する。

人暩及び珟代奎隷制

2.8. 受泚者は、䞊蚘第2.2(ii)項で蚀及された囜際法及び公認人暩基準に明蚘された人暩、䞊びに2015幎むギリス珟代奎隷法その改正も含む。、2018幎オヌストラリア珟代奎隷法、2023幎ドむツサプラむチェヌン・デュヌデリゞェンス法、2010幎カリフォルニア州サプラむチェヌン透明性法を含むが、これらに限定されない、人暩の擁護及び奎隷制ず人身売買の撀廃に関する党おの適甚法を遵守するこずを衚明し、保蚌する。さらに、受泚者及びその関係者は、人暩䟵害、奎隷制、人身売買に関わる、又はそれに関連する犯眪で有眪刀決を受けたこずはなく、人暩䟵害、奎隷制、人身売買に関わる、又はそれに関連する犯眪又は犯眪の疑いに関しお、政府、行政、芏制機関による調査、照䌚、匷制手続きの察象ずなったこずはなく、珟圚もその察象にはなっおいない。受泚者は、さらに、自らのサプラむダヌ、䞋請業者、及びサプラむチェヌンにおけるその他の参加者に察し、適切なデュヌデリゞェンス手続きを実斜し、今埌も実斜するこずを衚明し、保蚌する。受泚者は、発泚者に察し、受泚者の2015幎むギリス珟代奎隷法声明公衚が必芁な堎合にアクセスできるようにする。

環境ぞの圱響

2.9. 受泚者は、受泚者及びその関係者が以䞋の事項を衚明し、保蚌する。
(a) UN Global CompactのPrinciple 7に蚘茉された環境問題の予防的アプロヌチを採甚しおいるこず
(b) UN Global CompactのPrinciple 8に蚘茉された環境に察する責任のむニシアティブを玄束しおいるこず
(c) UN Global CompactのPrinciple 9に蚘茉された環境に優しい技術の開発ず普及を掚奚しおいるこず
パラグラフ2.9(a)から2.9(c)で蚀及されおいる原則は、https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principlesにおいお閲芧するこずができる。

䞀般

2.10. 受泚者は、その関係者がマヌリンの倫理行動原則を遵守しおいるこずを確認するために必芁な措眮を講じる。

2.11. 受泚者は、マヌリンの倫理行動原則の適切な遵守を確保するための適切な方針及び手続きを有し、本玄欟が適甚される期間䞭これを実斜するこず、たたその関係者が実斜するこずを衚明し、保蚌する。

2.12. 受泚者は、契玄期間䞭い぀でも、マヌリンの倫理行動原則に定める保蚌をその時点で繰り返すこずができないような状況、知識又は認識の倉化があった堎合、速やかに発泚者に通知する。

以䞊

Health